日韓カップル プランナー › 手続き
姓を変える(任意)
日本人
★ 婚姻から6か月を過ぎると家庭裁判所の手続き
日本人が配偶者の姓を使いたいときだけ
この手続き、私たちはいつまでに? 自分たちの日程ですぐ始める →
- いつ
- 婚姻の日から6か月以内(過ぎると家庭裁判所)
- どこで
- 日本の役所
- 方法
- オフライン(役所の窓口・郵送、海外なら日本の公館)
- 費用
- 無料
手順
- 役所に「外国人との婚姻による氏の変更届」を提出
- 変えたらパスポートの名前を変更 → 韓国の外国人登録(または日本の在留カード)の変更届も
大使館・役所の公式案内をまとめた情報です。法律相談ではありません。書類や手数料は変わることがあるので、提出前に必ず各機関で確認してください。
最終確認 2026-10-12