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姓を変える(任意)

★ 婚姻から6か月を過ぎると家庭裁判所の手続き

日本人が配偶者の姓を使いたいときだけ

この手続き、私たちはいつまでに? 自分たちの日程ですぐ始める →

いつ
婚姻の日から6か月以内(過ぎると家庭裁判所)
どこで
日本の役所
方法
オフライン(役所の窓口・郵送、海外なら日本の公館)
費用
無料

手順

  1. 役所に「外国人との婚姻による氏の変更届」を提出
  2. 変えたらパスポートの名前を変更 → 韓国の外国人登録(または日本の在留カード)の変更届も

大使館・役所の公式案内をまとめた情報です。法律相談ではありません。書類や手数料は変わることがあるので、提出前に必ず各機関で確認してください。
最終確認 2026-10-12

この手続き、私たちはいつまでに?

婚姻届の目標日を入れるだけで、この手続きを含めふたりのやることを日付順に計算します。1分・登録不要・無料。

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