日韓カップルの婚姻届、書類と手順
日韓の国際結婚は両方の国への届出が必要です。先に届け出る国を決め、その国で婚姻届 → 3か月以内にもう一方の国へ報告、という流れです。代表的な2つの方法を手続きごとにまとめました。
大使館・役所の公式案内をまとめた情報です。法律相談ではありません。書類や手数料は変わることがあるので、提出前に必ず各機関で確認してください。
最終確認 2026-10-11
日本に先に婚姻届を出す場合 ↓ · 韓国に先に婚姻届を出す場合 ↓
日本に先に婚姻届を出す場合
名前の表記をそろえる
★ 戸籍の名前=パスポートの名前でないと、日本の犯罪経歴証明書を申請できません
婚姻届と書類の表記が違うと確認に時間がかかり当日受理されないことがあり、日本の犯罪経歴証明書は戸籍とパスポートの名前が違うと申請できない
- いつ
- 婚姻届を書く前
手順
- 韓国人: 韓国の基本証明書で名前の漢字を確認(漢字がなければそのまま)
- 日本人: 本籍入り住民票や戸籍で名前の漢字・本籍・筆頭者(戸籍の最初に記載されている人)を確認
- 二人のパスポートのローマ字名を確認
- メモに「書類に書く表記」を一行ずつまとめ、すべての書類で同じものを使う
韓国の証明書を取る(基本・婚姻関係、詳細)
★ 「詳細」で取ること(一般は不可)
日本の役所が、韓国人が今結婚できる人(未婚・年齢)か確認するため
- いつ
- 婚姻届の目標日の3か月前〜2週間前(3か月過ぎたら取り直し)
- どこで
- 日本の役所(婚姻届に添付。原本を日本人に郵送)
持ち物
- 認証手段1つ(カカオ・ネイバー・PASSの簡易認証、または共同・金融認証書)
- プリンター
手順
- 電子家族関係登録システムにアクセス(政府24ではない)
- トップ画面「証明書発給」→「基本証明書」
- 規約に同意 → 名前・住民番号を入力 → 認証
- 種類は「詳細」(一般は不可)
- 住民登録番号の後半はデフォルトのまま(日本の役所に求められたら公開)
- 受け取り方法:直接印刷 → プリンターで出力
- 同じ方法で「婚姻関係証明書」。家族関係証明書(詳細)は日本の役所に求められたときだけ
韓国の証明書を日本語に訳す
日本の役所は外国語の書類に日本語訳を求める
- いつ
- 発行の直後
- どこで
- 原本と一緒に日本の役所へ
持ち物
- 証明書のコピー、または白紙
手順
- 原本に直接書かず、コピーか白紙に作成
- 項目名・内容・印の文言まで漏れなく翻訳
- 最後に翻訳日・翻訳者の名前・翻訳者の住所を書く
- 枠の配置は駐韓日本大使館の翻訳様式例(婚姻関係・家族関係証明書用)を参考に
婚姻届2枚を一緒に書く(日本用・韓国用)
遠距離カップルは署名ひとつのためにまた会うことになりかねない → 一度で終わらせる
- いつ
- 婚姻届の目標日前の最後に会う日
持ち物
- 婚姻届:日本の役所でもらうか、市役所サイトのPDFをA3で印刷(全国共通様式)
- 韓国の婚姻申告書:区役所でもらうか、電子家族関係登録システム「申請書様式ダウンロード」
- 黒のボールペン、名前の表記メモ
手順
- 日本人: 市役所の記入例を見ながら婚姻届を作成。韓国人の本籍欄=「韓国」
- 日本人: 「婚姻後の夫婦の氏」欄は空欄(国際結婚)。親の戸籍にいるなら「新本籍」欄に新しい本籍
- ふたり: 婚姻届にそれぞれ署名
- 証人2名: 婚姻届の証人欄に署名(成人、国籍不問、親・友人も可。前もってもらっておいてもよい)
- ふたり: 韓国の婚姻申告書にそれぞれ署名(証人なし)。婚姻成立日などは空欄のまま
- 日本人: 婚姻届を保管 → 日本の役所に提出
- 韓国人: 韓国の婚姻申告書を保管 → 空欄を埋めて提出。2枚とも写真を撮って共有
日本の役所に婚姻届を出す+受理証明書をもらう
★ 受理証明書はその場で2通
この日が法的に結婚した日。受理証明書は韓国への報告に必須
- いつ
- 婚姻届の目標日
- どこで
- 日本人の本籍地または住所地の役所
持ち物
- 婚姻届
- 韓国の証明書の原本+翻訳
- 日本人の本人確認書類(マイナンバーカードなど)
手順
- できれば書類をそろえて事前に役所へ持って行き、確認してもらう(漢字の確認などで時間がかかることがあり、役所もすすめている)
- 目標日に窓口へ提出
- 受理されたらすぐ「婚姻届受理証明書」を2通申請(韓国への報告用+予備)
- 当日受理されなければ連絡を待って受け取るか、郵送で請求
韓国の区役所に婚姻の報告を出す
★ 婚姻から3か月以内。過ぎると過料
韓国の書類に配偶者が載らないとビザを申請できない
- いつ
- 婚姻の日から3か月以内(過ぎると5万ウォン以下の過料)。おすすめは2週間以内
- どこで
- 韓国のどの市・区役所・邑面事務所の家族関係登録窓口でも可(日本に住む韓国人は駐日韓国公館でも可)
持ち物
- 二人が署名した韓国の婚姻申告書
- 婚姻届受理証明書の原本+韓国語訳
- 日本人のパスポート写真ページのコピー
- 韓国人の身分証
手順
- 日本人: 婚姻届の日に役所でもらった「婚姻届受理証明書」の原本1通を用意
- 日本人: 自分のパスポートの写真ページを1枚コピー(国籍の証明用)
- 日本人: 2つをEMS(国際郵便)で韓国人に送り、追跡番号を共有
- 韓国人: 受け取った受理証明書をA4の白紙に韓国語で訳し、最後に翻訳日・翻訳者の名前(本人の翻訳で可、公証不要)
- 韓国人: 前もって二人が署名しておいた韓国の婚姻申告書の空欄を埋める(婚姻成立日=受理証明書の受理日)
- 韓国人: 身分証を持って近くの市・区役所の家族関係登録窓口に提出(婚姻申告書+受理証明書の原本+翻訳+パスポートのコピー)
- 3〜5営業日後、婚姻関係証明書に配偶者が載れば完了
韓国に先に婚姻届を出す場合
名前の表記をそろえる
★ 戸籍の名前=パスポートの名前でないと、日本の犯罪経歴証明書を申請できません
婚姻届と書類の表記が違うと確認に時間がかかり当日受理されないことがあり、日本の犯罪経歴証明書は戸籍とパスポートの名前が違うと申請できない
- いつ
- 婚姻届を書く前
手順
- 韓国人: 韓国の基本証明書で名前の漢字を確認(漢字がなければそのまま)
- 日本人: 本籍入り住民票や戸籍で名前の漢字・本籍・筆頭者(戸籍の最初に記載されている人)を確認
- 二人のパスポートのローマ字名を確認
- メモに「書類に書く表記」を一行ずつまとめ、すべての書類で同じものを使う
日本の戸籍謄本を取る
駐韓日本大使館が婚姻要件具備証明書を作るときに必要
- いつ
- 婚姻届の日の3か月前以降(3か月以内に取ったものだけ有効)
- どこで
- 近くの役所の窓口(2024年3月から本籍地でなくても可、本人出頭)/本籍地へ郵送/マイナンバーカードでコンビニ
持ち物
- 本人確認書類
手順
- 近くの役所の戸籍窓口で「戸籍謄本」を1通請求
- またはコンビニのマルチコピー機(マイナンバーカード、本籍地が対応している場合)
韓国の婚姻申告書を書く+証人2名の署名
韓国で最初に出す届出なので、証人2名(成人)が必要
- いつ
- 婚姻届の日の前
持ち物
- 婚姻申告書(区役所、または電子家族関係登録システム「申請書様式ダウンロード」)
手順
- 韓国人: 婚姻申告書の様式を用意(区役所、または電子家族関係登録システム「申請書様式ダウンロード」)
- ふたり: 会ってそれぞれ署名。日本人の名前はハングル読み+漢字の原語を「名前の表記」メモどおりに
- 証人2名: 成人2名が署名(区役所に一緒に行く必要はない)
- 「子の姓・本を母の姓・本とする協議」欄は該当するときだけ
- 韓国人: 保管しておき、婚姻届の日に提出
婚姻要件具備証明書をもらう(大使館に二人で行く)
日本人が結婚できる状態であることを日本大使館が証明。韓国の区役所への婚姻届に必要
- いつ
- 婚姻届の当日午前
- どこで
- 駐韓日本大使館(ソウル)
持ち物
- 申請書
- 日本人のパスポート
- 戸籍謄本(3か月以内)
- 韓国人の住民登録証または運転免許証
手順
- ふたり: 午前中に駐韓日本大使館の領事部へ(二人とも本人が行く必要あり)
- 日本人: 用意した書類(戸籍謄本・パスポートなど)を出して申請
- 当日受け取る
- 韓国人: もらった証明書を韓国語に訳し、最後に翻訳者の名前 → 韓国の区役所への婚姻届と一緒に提出
韓国の区役所に婚姻届を出す
この日に法的に婚姻が成立
- いつ
- 具備証明書をもらったその日
- どこで
- 韓国のどの市・区役所・邑面事務所でも可
持ち物
- 婚姻申告書(証人2名)
- 婚姻要件具備証明書+韓国語訳
- 日本人のパスポート
- 韓国人の身分証
手順
- 家族関係登録窓口に提出
- 受理の数日後、婚姻関係証明書に配偶者が載っているか確認
日本に婚姻の報告を出す
韓国でした婚姻を日本の戸籍に載せる。日本のビザ(在留資格認定証明書)や一部のF-6公館は戸籍を見る
- いつ
- 婚姻成立から3か月以内。日本で暮らす予定ならすぐに
- どこで
- 駐韓日本大使館、または日本のどの市区町村でも可。日本に住む予定なら本籍地の役所に直接(郵送)がおすすめ
持ち物
- 婚姻届 2通
- 韓国の婚姻関係証明書(3か月以内)2通+日本語訳1通
- 韓国の家族関係証明書2通+日本語訳1通
- 日本人の写真付き身分証(パスポートなど)
手順
- 韓国人: 韓国の区役所の婚姻届が処理されたら(3〜5営業日)、婚姻関係証明書・家族関係証明書を2通ずつ取る
- 韓国人: 2つの証明書を1通ずつ日本語に訳し、最後に翻訳者の名前(公証不要)
- 日本人: 婚姻届を2通作成(証人は不要)
- 日本人: パスポートを持って駐韓日本大使館の領事部窓口に提出。または日本の本籍地の役所に書留郵便
- 1〜1.5か月後 日本人: 戸籍謄本を取って婚姻が載ったか確認(在留資格認定証明書・一部のF-6公館で必要)
自分たちの日付で計算する
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