日韓カップル プランナー › 手続き
健康保険の被扶養者に登録
韓国人
職場加入者の配偶者は、6か月の居住要件なしで入国後すぐ被扶養者になれる
この手続き、私たちはいつまでに? 自分たちの日程ですぐ始める →
- いつ
- 外国人登録証が出た直後
- どこで
- 会社の人事・総務(地域加入者なら国民健康保険公団の支社)
- 方法
- 会社または公団
持ち物
- 外国人登録証のコピー
- 婚姻関係証明書
手順
- 会社に配偶者の被扶養者登録を依頼
- 地域加入者なら公団の支社へ
困ったら
- 要件に合うかわからない
- 国民健康保険公団 1577-1000
公式の案内
大使館・役所の公式案内をまとめた情報です。法律相談ではありません。書類や手数料は変わることがあるので、提出前に必ず各機関で確認してください。
最終確認 2026-10-12