한국어

日韓カップル プランナー › 手続き

F-6に在留資格の変更を申請

すでに韓国に長期滞在資格(留学・就労など、外国人登録あり)で住んでいれば、日本の公館に行かず韓国国内で変更

この手続き、私たちはいつまでに? 自分たちの日程ですぐ始める →

いつ
婚姻が韓国の書類に反映された後、今の在留期間の満了前
どこで
住んでいる場所を管轄する出入国・外国人庁(事務所)
方法
予約はオンライン → 来庁
費用
10万ウォン
所要時間
案内なし(追加書類の依頼あり)

持ち物

手順

  1. ハイコリア → 来庁予約 → 在留資格変更
  2. 来庁して提出 → 受付票
  3. 追加書類の依頼に対応
  4. 許可されると外国人登録証の在留資格がF-6に変わる

終わったら確認

困ったら

自分の在留資格で変更できるかわからない
おすすめ:外国人登録証のある長期滞在資格(D-2留学、E-7就労など)ならほとんど国内で変更可(行政書士の資料)。ビザなし・短期だけ不可

公式の案内

大使館・役所の公式案内をまとめた情報です。法律相談ではありません。書類や手数料は変わることがあるので、提出前に必ず各機関で確認してください。
最終確認 2026-10-12

この手続き、私たちはいつまでに?

婚姻届の目標日を入れるだけで、この手続きを含めふたりのやることを日付順に計算します。1分・登録不要・無料。

自分たちの日程ですぐ始める →

すでにプランナーを使っているなら → 自分のプランナーでこの手続きを開く