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F-6に在留資格の変更を申請
日本人
すでに韓国に長期滞在資格(留学・就労など、外国人登録あり)で住んでいれば、日本の公館に行かず韓国国内で変更
この手続き、私たちはいつまでに? 自分たちの日程ですぐ始める →
- いつ
- 婚姻が韓国の書類に反映された後、今の在留期間の満了前
- どこで
- 住んでいる場所を管轄する出入国・外国人庁(事務所)
- 方法
- 予約はオンライン → 来庁
- 費用
- 10万ウォン
- 所要時間
- 案内なし(追加書類の依頼あり)
持ち物
- 統合申請書
- パスポート原本・コピー
- 外国人登録証
- 写真1枚
- 手数料
- 招請状・身元保証書・結婚背景陳述書
- 韓国の証明書3種・住民登録謄本
- 所得・家の書類
- 交際の証明
- 意思疎通の証明
- 健康診断書・犯罪経歴(91日以上の長期滞在+交際の証明なら免除されることがある)
手順
- ハイコリア → 来庁予約 → 在留資格変更
- 来庁して提出 → 受付票
- 追加書類の依頼に対応
- 許可されると外国人登録証の在留資格がF-6に変わる
終わったら確認
- ビザなし・短期滞在の人は国内で変更不可 → 日本でF-6を申請
困ったら
- 自分の在留資格で変更できるかわからない
- おすすめ:外国人登録証のある長期滞在資格(D-2留学、E-7就労など)ならほとんど国内で変更可(行政書士の資料)。ビザなし・短期だけ不可
公式の案内
大使館・役所の公式案内をまとめた情報です。法律相談ではありません。書類や手数料は変わることがあるので、提出前に必ず各機関で確認してください。
最終確認 2026-10-12