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配偶者の在留資格に変更を申請
韓国人
すでに日本で就労・留学などで住んでいれば、COE・ビザなしで日本国内で変更
この手続き、私たちはいつまでに? 自分たちの日程ですぐ始める →
- いつ
- 婚姻が両国の書類に反映された後、今の在留期間の満了前
- どこで
- 住所地を管轄する地方出入国在留管理局
- 方法
- 窓口またはオンライン
- 費用
- 2026.10.1から許可期間別(窓口で1年33,000円など)
- 所要時間
- 平均57.4日(2026年7月)
持ち物
- 変更許可申請書
- 写真1枚
- 日本人の戸籍謄本(婚姻の記載あり、3か月以内)
- 韓国の婚姻関係証明書+日本語訳
- 日本人(または生活費を出す人)の住民税の課税・納税証明書(3か月以内)
- 身元保証書
- 世帯全員の住民票(3か月以内)
- 質問書(2017年改正の様式)
- 二人の写真2〜3枚+SNS・通話記録
- パスポート・在留カードの提示
手順
- 入管のページから様式をダウンロード
- 窓口に提出またはオンライン
- 結果の通知 → 入管で新しい在留カードを受け取る
終わったら確認
- 日本で発行した書類はすべて3か月以内
困ったら
- 今の在留期間が審査中に切れる
- 満了前に申請していれば、結果が出るまで(最長で満了から2か月)滞在できる(おすすめ:満了の1か月前までに申請)
- 問い合わせ
- 0570-013904
公式の案内
大使館・役所の公式案内をまとめた情報です。法律相談ではありません。書類や手数料は変わることがあるので、提出前に必ず各機関で確認してください。
最終確認 2026-10-12