日韓カップル プランナー › 手続き
名前の表記をそろえる
ふたりとも
★ 戸籍の名前=パスポートの名前でないと、日本の犯罪経歴証明書を申請できません
婚姻届と書類の表記が違うと確認に時間がかかり当日受理されないことがあり、日本の犯罪経歴証明書は戸籍とパスポートの名前が違うと申請できない
この手続き、私たちはいつまでに? 自分たちの日程ですぐ始める →
- いつ
- 婚姻届を書く前
- 方法
- オンライン
- 費用
- 0円
- 所要時間
- 10分
先に届け出る国や住んでいる場所によって少し変わります。プランナーでは自分たちの状況に合わせた内容が表示されます。
手順
- 韓国人: 韓国の基本証明書で名前の漢字を確認(漢字がなければそのまま)
- 日本人: 本籍入り住民票や戸籍で名前の漢字・本籍・筆頭者(戸籍の最初に記載されている人)を確認
- 二人のパスポートのローマ字名を確認
- メモに「書類に書く表記」を一行ずつまとめ、すべての書類で同じものを使う
終わったら確認
- 日本人の戸籍の名前=パスポートの名前
困ったら
- 韓国の書類に漢字がない
- 日本の役所の事前相談で表記方法を聞く
公式の案内
大使館・役所の公式案内をまとめた情報です。法律相談ではありません。書類や手数料は変わることがあるので、提出前に必ず各機関で確認してください。
最終確認 2026-10-12