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日本に婚姻の報告を出す

韓国でした婚姻を日本の戸籍に載せる。日本のビザ(在留資格認定証明書)や一部のF-6公館は戸籍を見る

この手続き、私たちはいつまでに? 自分たちの日程ですぐ始める →

いつ
婚姻成立から3か月以内。日本で暮らす予定ならすぐに
どこで
駐韓日本大使館、または日本のどの市区町村でも可。日本に住む予定なら本籍地の役所に直接(郵送)がおすすめ
方法
オフライン(大使館の窓口、または日本の役所の窓口・郵送)
費用
無料
所要時間
戸籍への反映:大使館経由で1〜1.5か月、日本の役所に直接ならより早い

持ち物

手順

  1. 韓国人: 韓国の区役所の婚姻届が処理されたら(3〜5営業日)、婚姻関係証明書・家族関係証明書を2通ずつ取る
  2. 韓国人: 2つの証明書を1通ずつ日本語に訳し、最後に翻訳者の名前(公証不要)
  3. 日本人: 婚姻届を2通作成(証人は不要)
  4. 日本人: パスポートを持って駐韓日本大使館の領事部窓口に提出。または日本の本籍地の役所に書留郵便
  5. 1〜1.5か月後 日本人: 戸籍謄本を取って婚姻が載ったか確認(在留資格認定証明書・一部のF-6公館で必要)

終わったら確認

困ったら

F-6の公館が福岡・名古屋
日本人の戸籍謄本も必要 → 戸籍に反映されてからF-6申請

公式の案内

大使館・役所の公式案内をまとめた情報です。法律相談ではありません。書類や手数料は変わることがあるので、提出前に必ず各機関で確認してください。
最終確認 2026-10-12

この手続き、私たちはいつまでに?

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