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韓国の区役所に婚姻の報告を出す

ふたりとも

★ 婚姻から3か月以内。過ぎると過料

韓国の書類に配偶者が載らないとビザを申請できない

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いつ
婚姻の日から3か月以内(過ぎると5万ウォン以下の過料)。おすすめは2週間以内
どこで
韓国のどの市・区役所・邑面事務所の家族関係登録窓口でも可(日本に住む韓国人は駐日韓国公館でも可)
方法
オフライン
費用
無料
所要時間
提出30分、処理3〜5営業日

先に届け出る国や住んでいる場所によって少し変わります。プランナーでは自分たちの状況に合わせた内容が表示されます。

持ち物

手順

  1. 日本人: 婚姻届の日に役所でもらった「婚姻届受理証明書」の原本1通を用意
  2. 日本人: 自分のパスポートの写真ページを1枚コピー(国籍の証明用)
  3. 日本人: 2つをEMS(国際郵便)で韓国人に送り、追跡番号を共有
  4. 韓国人: 受け取った受理証明書をA4の白紙に韓国語で訳し、最後に翻訳日・翻訳者の名前(本人の翻訳で可、公証不要)
  5. 韓国人: 前もって二人が署名しておいた韓国の婚姻申告書の空欄を埋める(婚姻成立日=受理証明書の受理日)
  6. 韓国人: 身分証を持って近くの市・区役所の家族関係登録窓口に提出(婚姻申告書+受理証明書の原本+翻訳+パスポートのコピー)
  7. 3〜5営業日後、婚姻関係証明書に配偶者が載れば完了

終わったら確認

困ったら

日本の戸籍謄本も出す必要がある?
いいえ。①受理証明書+翻訳+日本人のパスポートのコピー、または②婚姻が記載された日本の戸籍謄本+翻訳、どちらか一方でよい(駐日韓国大使館の必要書類)。戸籍に載るまで時間がかかるので①が早い
区役所に別の書類も求められた
窓口で「日本で先に婚姻届を出した報告」と伝えると、足りないものがあればその場で教えてくれる

公式の案内

大使館・役所の公式案内をまとめた情報です。法律相談ではありません。書類や手数料は変わることがあるので、提出前に必ず各機関で確認してください。
最終確認 2026-10-12

この手続き、私たちはいつまでに?

婚姻届の目標日を入れるだけで、この手続きを含めふたりのやることを日付順に計算します。1分・登録不要・無料。

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