日韓カップル プランナー › 手続き
韓国の区役所に婚姻の報告を出す
ふたりとも
★ 婚姻から3か月以内。過ぎると過料
韓国の書類に配偶者が載らないとビザを申請できない
この手続き、私たちはいつまでに? 自分たちの日程ですぐ始める →
- いつ
- 婚姻の日から3か月以内(過ぎると5万ウォン以下の過料)。おすすめは2週間以内
- どこで
- 韓国のどの市・区役所・邑面事務所の家族関係登録窓口でも可(日本に住む韓国人は駐日韓国公館でも可)
- 方法
- オフライン
- 費用
- 無料
- 所要時間
- 提出30分、処理3〜5営業日
先に届け出る国や住んでいる場所によって少し変わります。プランナーでは自分たちの状況に合わせた内容が表示されます。
持ち物
- 二人が署名した韓国の婚姻申告書
- 婚姻届受理証明書の原本+韓国語訳
- 日本人のパスポート写真ページのコピー
- 韓国人の身分証
手順
- 日本人: 婚姻届の日に役所でもらった「婚姻届受理証明書」の原本1通を用意
- 日本人: 自分のパスポートの写真ページを1枚コピー(国籍の証明用)
- 日本人: 2つをEMS(国際郵便)で韓国人に送り、追跡番号を共有
- 韓国人: 受け取った受理証明書をA4の白紙に韓国語で訳し、最後に翻訳日・翻訳者の名前(本人の翻訳で可、公証不要)
- 韓国人: 前もって二人が署名しておいた韓国の婚姻申告書の空欄を埋める(婚姻成立日=受理証明書の受理日)
- 韓国人: 身分証を持って近くの市・区役所の家族関係登録窓口に提出(婚姻申告書+受理証明書の原本+翻訳+パスポートのコピー)
- 3〜5営業日後、婚姻関係証明書に配偶者が載れば完了
終わったら確認
- 処理後、婚姻関係証明書を閲覧して配偶者の名前が載っているか
困ったら
- 日本の戸籍謄本も出す必要がある?
- いいえ。①受理証明書+翻訳+日本人のパスポートのコピー、または②婚姻が記載された日本の戸籍謄本+翻訳、どちらか一方でよい(駐日韓国大使館の必要書類)。戸籍に載るまで時間がかかるので①が早い
- 区役所に別の書類も求められた
- 窓口で「日本で先に婚姻届を出した報告」と伝えると、足りないものがあればその場で教えてくれる
公式の案内
大使館・役所の公式案内をまとめた情報です。法律相談ではありません。書類や手数料は変わることがあるので、提出前に必ず各機関で確認してください。
最終確認 2026-10-12